裁判員制度は、国民の声をもっと裁判に反映させようと、始められた制度です。
幅広く一般国民の意見を取り入れる必要がありますから、皆に参加してもらう必要があります。
なので、「行きたくない。」「気が進まない。」などという理由で辞退することはできません。
では「うちの田んぼの稲刈りをするもんは、今年自分しかおらんのじゃー。」という理由で、裁判員を辞退することはできるでしょうか。
「それももちろんダメでしょう」と、思いますよね。
ところが!
答えはイエスです。
裁判員法16条8号には、裁判員に選ばれたとしても辞退することができる要件が、書かれています。
その中に、「一定のやむを得ない理由、その他政令で定める事由があり、裁判員の職務を行なうことや裁判に行くことが困難な人」という項目があります。
この「やむを得ない理由」というのは、例えば、重い病気にかかっているとか、同居人の介護をする人が自分しかいないとか、仕事の内容が非常に重要で自分で処理しないとひどい損害を被る恐れがあるとかいった、さまざまなケースが考えられます。
ですから、前述の”稲刈り”のケースでも、場合によっては辞退が認められるといってよいでしょう。
あるいは「稲刈りで忙しいから、○月と△月だけは避けてください」と裁判所にあらかじめお願いしておけば、その時期を外して裁判員になることもできるそうですよ。
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